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個別労使紛争におけるあっせん代理人
個別労使紛争が生じた場合、その紛争状態を解決するために
都道府県労働局長によって助言・指導を受けるという制度があり、
その後、紛争調停委員会によってその紛争事項をあっせんによって
解決に導く制度があります。
特定社会保険労務士は、その紛争調停委員会における
あっせん代理人になることができます。
※特定社会保険労務士とは・・・
司法制度改革の流れで導入された
労働トラブルのADR(裁判外の紛争解決手段)
代理権を持つ社会保険労務士のことです。
司法制度改革の流れで導入された
労働トラブルのADR(裁判外の紛争解決手段)
代理権を持つ社会保険労務士のことです。